この度はふたば整骨院のお役立ち情報をご覧いただきありがとうございます。
最近はどこに行っても整骨院や接骨院、整体院、リラクゼーションサロンなど様々なお店を目にすることが多いと思いますが、これらの違いなど明確にわかっているでしょうか。一般的にはどこも似たようなことをするお店、という認識やリラクゼーション系以外は体の不調を改善するところという風に思っている方もいるかもしれません。
今回はその中でも、よく患者様に聞かれる「整骨院」と「接骨院」の違いについてお話したいと思います。
こちらのページをご覧になっているあなたは、「整骨院」と「接骨院」の違いって分かりますか?
基本的には、「整骨院」も「接骨院」は呼称が異なるだけで、実はどちらも違いはありません。柔道整復師という国家資格を持った先生だけが開業できる施設で、どちらの名称を使用しても問題はないのです。
整骨院・接骨院の先生は厚生労働省が認めた専門学校や大学に3年間、または4年間通い、「柔道整復理論」「解剖学」「生理学」「運動学」「一般臨床学」「リハビリテーション医学」などの身体の構造や働きなどを勉強します。他にも「公衆衛生学」「病理学」「外科学」「整形外科学」「関係法規」など合わせて11科目を勉強し、国家試験に合格した人だけが、柔道整復師の資格を取得します。
整骨院・接骨院で施術をするには、「柔道整復師」という国家資格がないと施術を行えません。
では、整骨院・接骨院ではどんなことが出来るのか。
施術内容としては、「骨折」、「脱臼」、「捻挫」、「打撲」、「挫傷(肉離れ)」対して「整復」、「固定」、「後療法」を行うことができます。
これらは保険適用になりますが、保険適用になるものと、ならないものにはどんな違いがあるのかご存じでしょうか。
実は、整骨院・接骨院で、保険証を使って施術を受ける為には、明確なルールが5つあります。
保険適用になるものは、先ほど挙げた「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷(肉ばなれ)」の5つだけで、さらにこれらのケガでも急性、または亜急性のものに限ります。
これは、柔道整復師法や厚生労働省通知で定められています。
また、長年の腰痛、肩こり、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊椎分離症、すべり症、四十肩、五十肩、変形性膝関節症、変形性股関節症など、病院でこれらの診断を受けた事があるもの、慢性的な症状は整骨院・接骨院では、保険適用外になります。
ふたば整骨院で保険を使わないで施術を行っている理由
実際には、当院に来られる多くの方が
腰の痛みが数カ月以上続いている・・・
首や肩の痛みがなかなか良くならない・・・
手足の痺れがとれない・・・
病院に行ったけれど、薬の処方のみでなかなか良くならない・・・
どこにいけば良くなるのかわからない、このままだと将来、介護状態や寝たきりになってしまうのではないかと思っている方も多いと思います。
病院だと症状が出ている部分を中心に検査、診察をするので、腰が痛いなら腰だけ、膝が痛いなら膝だけしか検査や診察を行ってないことが多くみられます。
最近の研究では、腰痛の90%は腰に原因がないという研究結果もあります。
当院では、問診・カウンセリングにより、過去の怪我や病歴、視診や触診・関節の動きや筋肉の状態などを把握し、痛みやしびれなどその症状が出ている本当の原因を見つけていきます。その為、その場しのぎの施術ではなく症状の根本改善を目的とした施術になります。お身体の悪い箇所をすべて施術する為には、保険を使用することできないと判断しました。
自費の施術だからこそ、患者様お一人お一人と向き合い、しっかり時間をかけてカウンセリングをすることによって、それぞれの患者様にあった最善の施術ができるものと考えております。